中小企業の事業承継は後継者不足等で重大な時期を迎えています、
平成30年度の税制改正の目玉がこの事業承継税制の大幅な改正です。
従来は、事業承継に係る株式の評価額の80%に対する相続税が納税猶予され、
次の承継人にバトンタッチすれば免除される仕組みでしたが、今回の改正では株式の評価額の全部に対する相続税贈与税が納税猶予される他、贈与又は相続における適用対象株式が今までは2/3が上限でしたが、全株式が対象と成ります。
相続税の納税猶予に付いても今までの80%から100%が猶予されます。
後継者に付いて、今までは一人に限定されて居ましたが、上位三名まで
承継が可能になります。
自社株の贈与に付いては、今までは代表者一人からの贈与に限られて居ましたが、
代表者以外の者から贈与されても納税猶予の対象と成ります。
但し、改正後の事業承継税制を利用する場合は平成30年4月1日から
平成35年3月31日までに、特例承継計画を都道府県に提出して認定を受ける
必要が有ります。
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